<送り付け商法>健康食品販売した3社に業務停止命令――消費者庁

消費者庁は、8月27日、高齢者等に注文していない健康食品を無理やり送りつけて販売したとし、特定商取引法違反(不実告知など)で健康食品販売会社の日本ヘルスケア株式会社に6カ月、ケア食品株式会社と健美食品株式会社にそれぞれ3カ月の業務停止を命じた。

命令を受けた3社は、東京都新宿区内の同じ場所を営業拠点としていた。同庁によると3社は、去年8月から今年5月にかけて、業者から得た名簿を使って高齢者らに電話をかけ、「天宝」「凰寿」などの錠剤の健康食品を2万円前後で販売していた。

消費生活センターなどには、高齢の女性を中心に、全国から約1,000件の被害相談が寄せられていた。3社は同庁に、違反行為を認めているという。

■処分の内容:
・「健美食品株式会社」及び「ケア食品株式会社」については、それぞれ、平成25年8月28日から平成25年11月27日までの3カ月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)の停止を命令
・「日本ヘルスケア株式会社」については、平成25年8月28日から平成26年2月27日までの6カ月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)の停止を命令

■認定した違反行為:
・ 再勧誘、契約書面の記載不備、不実告知及び迷惑勧誘(3事業者共通)
・ 威迫・困惑(日本ヘルスケア株式会社)

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp

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