総務省は、8月6日、医療費の自己負担を抑える高額療養費制度について、市町村国保が郵送による認定証の申請や交付を積極的に受け付けるよう、厚生労働省にあっせんを要請した。
高額療養費制度は、自己負担額が一定額を超えた場合、超過額を支給する制度。従来、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合にいったんその額を支払う必要があったが、平成24年4月1日から、市町村国保が公布する国民健康保険・後期高齢者医療制度認定証を提示すれば自己負担限度額を超える分を窓口で支払わずにすむようになった。
認定証の申請方法は法令で規定されておらず、各市町村国保の判断で窓口または郵送で受け付けているが、総務省の調査で、原則窓口のみで受け付けているところが多いことがわかった。
今回の要請は、静岡行政評価事務所が高齢で身寄りのない高齢者から「高額療養費に必要な認定証の交付申請のため、役場に出向いている。 しかし、直接出向くのが大きな負担となっており、手続きの改善を図ってほしい」との相談を受けたことに端を発したもので、総務省行政評価局は厚生労働省に次の措置を要請した。
・被保険者から郵送による限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請の希望があった際、郵送による申請を認めるよう市町村国保に対して必要な助言を行う。
・市町村国保が郵送による申請を認める際、その旨を被保険者に周知するよう必要な助言を行う。
これらの措置により、各市町村国保で郵送での受け付けが広がれば、とくにひとり暮らしの高齢者にとって、高額療養費制度の活用が容易になることが期待できる。
◎総務省
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