総務省は、7月30日、年金記録確認第三者委員会の判断を踏まえた年金記録の申し立ての結果を厚生労働大臣に通知した。
旧社会保険庁などのずさんな管理が原因で起きた年金記録問題。2007年、総務省は年金記録確認第三者委員会を設置し、旧社会保険庁側に記録がなく、本人にも領収書などの証拠がない場合の記録回復の申し立てを受け付けている。
年金記録の申し立ての手順は、まず年金事務所や年金相談センターで自身の年金記録を確認し、回答に異議があれば第三者委員会へ申立てを行う。第三者委員会は、申し立てを受けて関連資料の検討などを行い、年金記録の訂正の必要があるかどうかを判断し、必要がある場合にあっせんを行う。
年金記録についての苦情申立ての平成24年度受付件数は、17,876件だった。
■今回のあっせんなどの概要
・年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの140件
国民年金関係16件、厚生年金関係124件
・年金記録の訂正を不要と判断したもの95件
国民年金関係45件・ 厚生年金関係50件
■あっせん、訂正不要および取下げなどの累計235,815件
・年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを決定したもの107,496件
国民年金関係31,752件、 厚生年金関係75,744件
・年金記録の訂正を不要と判断したもの117,347件
国民年金関係52,360件、 厚生年金関係64,987件
・申立人から取下げがなされたものなど10,972件
◎総務省
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