厚生労働省は、3月4日、平成24年度「人生の最終段階における医療に関する意識調査」を実施すると発表した。
「人生の最終段階における医療に関する意識調査」は、1992年以降5年おきに実施しており、これまで4 回の調査では、一般国民や医療福祉従事者の終末期医療に対する意識や変化を把握し、日本における終末期医療を考える際の資料として活用されてきた。
厚労省では、2012年12月に「平成24年度終末期医療に関する意識調査等検討会」を開催し、今回の意識調査の内容や手法を決定。
調査では、近年の一般国民の終末期医療への認識やニーズ、医療提供状況の変化などを踏まえ、国民、医療従事者、福祉施設職員の意識や変化を把握することに務めるという。また、今回から、医療機関や介護老人福祉施設の各施設長を調査対象に加え、それぞれの施設の体制についても調査する。
【調査の概要】
■調査対象:一般国民、医師、看護職員、介護老人福祉施設の介護職員、医療機関や介護老人福祉施設の各施設長
・一般国民:20 歳以上の男女から層化2 段階無作為抽出 対象者5,000人
・医師(病院・診療所):無作為抽出 対象者3,300人
・看護師(病院・診療所・訪問看護ステーション・介護老人福祉施設):無作為抽出 対象者4,300人
・介護職員(介護老人福祉施設):無作為抽出 対象者2,000人
・施設長(病院・診療所・介護老人福祉施設):無作為抽出 対象者4,000人
※病院・診療所・介護老人福祉施設は、いずれの職種も同じ施設
■調査の方法:各施設を通じて、対象職種の常勤職員に調査票を配布。病院の医師票、看護師票については、2名の職員のうち1名は人生の最終段階における医療に特に携わっている者から選定するよう依頼する。
■調査項目
・一般国民向け
1)終末期医療について
家族との話し合いの有無、受けたい治療などを記載した書面、方針の決定について(自分で決定できない場合の決定方法など)
2)末期がん、慢性の重い心臓病、認知症が進行した状態、交通外傷後の植物状態における治療場所、希望する治療について
・医師、看護師、介護職員向け
1)終末期医療への対応や意見
治療方針の話し合いの状況、終末期の定義や延命医療の不開始、中止などに関する判断基準について
2)終末期医療について
家族との話し合いの有無や受けたい治療等を記載した書面について、方針の決定について(自分で決定できない場合の決定方法など)
3) 末期がん、慢性の重い心臓病、認知症が進行した状態、交通外傷後の植物状態における治療場所、希望する治療について
・施設長向け
1)終末期医療に係る施設の体制
倫理委員会の設置、事前指示書の使用についてなど
◎厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/
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