80代女性が有料老人ホームの入居一時金に係る紛争を都に付託

東京都知事は10月29日、東京都消費生活条例に基づき、東京都消費者被害救済委員会(会長 松本恒雄 一橋大学大学院法学研究科教授)に、新たに「有料老人ホームの入居一時金に係る紛争」の処理を付託したと発表した。

■付託案件の内容:
平成18年9月、申立人(80歳代の女性)は本件有料老人ホーム(以下「ホーム」)と、入居一時金1,200万円、家賃等月額約32万円(介護費用を除く)の内容で契約を結び、入居した。

契約から約4年8か月後の平成23年5月、申立人はホームを退去したが、入居一時金1,200万円は居室引渡日に全額償却されるとして、返還されなかった。
申立人は、入居一時金は入居期間に応じて償却されるべきで、一切返還されないことに納得できないなどと主張したが、ホームが契約条項を理由に応じなかったため、紛争となった。

■付託理由:1,200万円もの金額が居室引渡日に全額償却され、入居期間にかかわらず一切返還されないとする契約条項が、消費者の財産に重大な影響をもたらすおそれがあることから付託した。

■参考:
老人福祉法の改正により、平成24年4月1日より、「有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならない。」(同法29条6項)とされた。
 (ただし、経過措置により、平成24年3月31日までに届出がされた有料老人ホームについては、平成27年4月1日以後に受領する金品から適用される。)

※東京都消費者被害救済委員会とは
東京都消費者被害救済委員会は、東京都消費生活総合センター等の相談機関に寄せられた苦情・相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし又は及ぼすおそれのある紛争について、「あっせん」や「調停」を行うことにより、公正かつ速やかな解決を図るため、東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関。

東京都

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