厚生労働省は障害者虐待の防止や養護者に対する支援などの施策を促進することで、障害者の権利利益の擁護に資することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が、平成24年10月1日から施行されたと発表した。
この法律では、障害者に対して
1. 身の回りの世話や介助、金銭の管理などを行っている家族・親族・同居人など(養護者)
2. 障害者福祉施設などの職員(障害者福祉施設従事者等)
3. 勤め先の経営者など(使用者)
が行う虐待行為を「障害者虐待」と定め、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は「速やかに、これを市町村(又は都道府県)に通報しなければならない」という義務を定めている。
また、各都道府県や市町村には、「都道府県障害者権利擁護センター」や「市町村障害者虐待防止センター」など、障害者虐待に関する通報や、虐待を受けた障害者本人からの届出の窓口が設置されることとなる。
このような通報義務や通報・届出の窓口を広く周知することが、障害者虐待の早期発見・早期対応に有効のため、厚生労働省では、障害者虐待の未然の防止や早期発見、迅速な対応、地域における関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を図り、相談窓口の体制整備や一時保護のための居室確保、障害者虐待防止に関する研修などを事業内容とした「障害者虐待防止対策支援事業(国庫補助事業)」を実施しており、今後も、各都道府県・市町村の体制強化を支援していく。
なお、障害者虐待防止法や施行令・施行規則(政省令)、関連通知に加え、法の円滑な施行のために作成したマニュアルなどについては、厚生労働省ホームページに随時掲載していく。
【障害者虐待防止法に定める虐待行為】
1. 身体的虐待……殴る、蹴る、身体拘束 等
2. 性的虐待……性的な行為を強要する、本人の前でわいせつな言葉を発する 等
3. 心理的虐待……怒鳴る、ののしる、無視する 等
4. 放棄・放置(ネグレクト)……食事を与えないなど世話を放棄する 等
5. 経済的虐待……勝手に財産を処分する、必要な金銭を渡さない 等
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