一時金徴収しない有料ホームが過半数――有料老人ホーム協会調査結果

社団法人全国有料老人ホーム協会は、「平成23 年度有料老人ホームに関する実態調査及び多様化する有料老人ホームの契約等に関する調査研究報告書(厚生労働省老人保健事業推進費等補助金)」をまとめ、6月に発表した。

同調査は平成23 年11 月25 日〜12 月28 日に、全国の有料老人ホーム5,181件を対象に実施し、有効回答数1,395票を得た。報告書は、「有料老人ホームに関する実態調査」「多様化する有料老人ホームの契約等に関する調査」の2編より成り、結果からは需要が高まっている有料老人ホームの現状が明らかとなっている。

以下、概要を紹介する。

調査時点(平成23 年7 月1 日現在)の有料老人ホーム件数は、6,115 件。類型別にみると、特定施設入居者生活介護の指定を受けない住宅型有料老人ホーム(以下「住宅型ホーム」)が、ホーム数の半数以上を占めている。

一方、定員数でみると、同時点の定員数総数265,732 人のうち、67%を介護有料老人ホーム(以下「介護付ホーム」)が占めている。これは、介護付ホームでは50 人規模前後のホームが中心となっているのに対し、住宅型ホームでは19 人以下のホームが半数以上を占めるなど、小規模のホームが多くなっていることによるもの。

居室状況及び最低個室面積では、重要事項説明書に記載された居室状況及び個室面積の下限値をみると、介護付ホームでは半数以上が18 平方メートル以上となっているのに対し、住宅型ホームでは18 平方メートル以上のホームは2 割にとどまり、47%が13 平方メートル未満と、介護付ホームと住宅型ホームでは、最低個室面積分布は大きく異なる。

居室面積と入居時要件、入居者特性をみると、介護付ホーム「25 平方メートル以上」では、入居時に身のまわりのことが自分でできる方を対象とするホーム(自立者向けタイプ)が多く、住宅型ホーム「13 平方メートル未満」「相部屋のみ」では、入居時から日常的に介護を必要とする方を対象とするホーム(要介護者向けタイプ)が多い。

居住の権利形態については、回答ホームの居住の権利形態は「利用権方式」が71%と最も多く、次いで「建物賃貸借方式」が25%、「終身建物賃貸借方式」が2%。“相続権の有無”についてみると、権利形態の違いにかかわらず、ほとんどのホームで相続権がない状況となっている。建物賃貸借方式のほとんどのホームで賃借権が認めている相続権を認めておらず、指導指針で定めている居住の権利形態別の契約特性に準拠していない契約書も多く存在していることがわかる。

入居契約規程にみる契約の解除・終了の条件(規程面)では、入居契約規程にみる契約の解除・終了の条件で最も多かったものは、「行動が通常のホームサービスでは防止できない場合」と「利用料の頻回の延滞や滞納があった場合」でともに90%となっている。また、「長期入院により居室を空ける場合」、「長期にわたり居室を空けた場合」も1/3 以上のホームが解除条件としている。

気になる家賃相当額の徴収方法は、「月払い方式」が過半数を占めており、これまで有料老人ホームの費用支払いの特徴であった一時金方式を一括して徴収するホーム「一時金方式(一括)」は、17%にとどまっている。また、一時金を徴収し月毎の家賃又は家賃相当分の利用料が発生する「一時金方式(一部払い)」や複数の方式を採用するホームも一定程度存在するなど多様な支払い形態が存在することが明らかになった。

なお報告書全文は、同協会ホームページよりダウンロードして閲覧できる。

社団法人全国有料老人ホーム協会

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