孤立死防げ! 安否確認マニュアル見直し「直ちに入室」基準明確に――東京都

東京都及び東京都住宅供給公社(JKK東京)は4月16日、都営住宅居住者の緊急時の安否確認に関する対応について、現行のマニュアルを見直し、より迅速な情報収集及び入室確認を行うと発表した。

昨今、全国で住宅地での孤独死、孤立死が相次いで見つかるなど社会問題となっていることから、すでにマニュアルのある東京都もより的確な対応ができるよう、地元区市町及び自治会等との連携強化に取り組むもの。

以下、今回の見直し内容を紹介する。

【入居者の安否確認に関する対応マニュアル】
■見直しのポイント
・緊急性が認められる場合は、迅速な入室により安否を確認
・高齢単身者に限らず、対象世帯の安否を確認
・入室による安否確認を基本とし、調査を継続する場合の判断は管理職が実施
・現場状況から、さらに調査が必要と判断した場合、早急に調査を終え(※)、対象世帯の状況が分からなかった場合は、直ちに入室して安否を確認
※調査は、原則1日以内、遅くとも2日以内に終える

■入室判断の具体的な基準
1)以下の3つのうち1つでも該当する場合、直ちに入室
・室内から応答があるが、扉が開かない
・対象世帯が室内に在室しているのが明らかであるが、応答がない
・室内から異臭がする
2) 次の1と2に該当する場合、直ちに入室
1 住居の状況
・応答がないのに、電気メーターの動きが大きい、テレビが付きっ放し、昼間なのに室内の照明が付きっ放し、などがある
・郵便物や新聞が溜まっている
・その他通常の生活と相異する異変の情報がある
2. 世帯の状況
・対象世帯の世帯員に高齢者がおり、これまで現場の状況から推定される期間、不在にしたことがない
・対象世帯の世帯員に障がい者がいる
・対象世帯の世帯員に、生命に係わる持病(人工透析等)や要介護(寝たきり、認知症等)の情報があるが、入院等の情報がない
・生活を支える世帯員が一人のみで、他の世帯員が幼少などで自ら救出を求めることができない

■再調査時に、次に該当する場合、直ちに入室
1.現地調査以外の調査において、対象世帯の状況が分からない
2.1の調査後、直ちに現地で行う再調査の結果、対象世帯の状況に変化がなかった (水道メーターの動きがなく、郵便物や新聞が溜まり続けている)。

【地元区市町及び自治会等との連携強化】

■地元区市町との連携強化
地元区市町との間で、緊急対応時における情報交換等の連携・協力体制の確立に取り組む。

■自治会等との連携強化
安否確認に際し、自治会と情報交換など協力しながら対応するとともに、居住者向け広報紙で安否確認等について改めて周知する。

■問い合わせ:
(安否確認全般に関すること)都市整備局都営住宅経営部指導管理課
電話 03-5320-4981
(対応マニュアル及び地元区市町等との連携強化に関すること)
東京都住宅供給公社総務部総務課
電話 03-3409-2261

東京都

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