厚生労働省は3月30日、【介護保険最新情報Vol.279】「要介護認定における『認定調査票記入の手引き』、『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる診断基準』について」の一部改正について、通知を行った。
要介護認定に係る認定調査票及び主治医意見書の記入方法等については、「要介護認定における『認定調査票記入の手引き』、『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる診断基準』について」(平成21年9月30日老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保険課長通知)により取り扱われているが、今回、この通知を下記のとおり改正し、平成24年4月1日以降の用介護認定等の申請に係る認定調査から適用することとした。
改正箇所は、「認定調査票記入の手引き」の部分で、「家族、介護職種の行う類似の行為は含まない」を「家族、介護職種の行う類似の行為は含まないが、「7. 気管切開の処置」における開口部から喀痰吸引(気管カニューレ内部の喀痰吸引に限る)及び「9. 経管栄養」については、必要な研修を終了した介護職種が医師の指示の下に行う行為も含まれる」に変更された。
【介護保険最新情報Vol.279】「要介護認定における『認定調査票記入の手引き』、『主治医意見書記入の手引き』及び『特定疾病にかかる診断基準』について」の一部改正については、CMO無料書式よりダウンロードできる。
■無料書式
最新ダウンロードはこちら