関東経済産業局は、3月8日、皇室写真集などの電話勧誘販売業者「ルネッサ21」「ロイヤル21」こと武山圭佑に対して、特定商取引法に基づき3カ月の業務停止命令を命じた。
同人は、他者から買い付けた名簿をもとに、1冊4.8万円の皇室写真集等の電話勧誘販売を行った際、勧誘目的等を告げずに消費者(主に高齢者)に電話をしたり、購入を断った消費者に対して執拗に電話をしたり、売買契約の書面に、特定商取引法で義務付けられている事項を正しく記載していなかった。また、購入を断った消費者に対して執拗に電話をし、迷惑に感じた消費者がしばらくの間、回線を切ってもその後も電話勧誘を行ったり、購入を断った消費者に無理やり商品を送りつけて代金の支払いを督促するといった違反行為を行っていた。
業務停止命令の内容は、電話勧誘販売による勧誘、申込みの受付、売買契約。停止命令の期間は、2012年3月9日~6月8日。
■勧誘事例1:
消費者A宅に電話勧誘をして、販売員が「48,000円のところ、38,000円でいいです」と金額を提示したのに対して、消費者Aは断ったが、販売員は「お金は半年先、一年先でもよろしいから送ってください」と言った。消費者Aは「送ってもらっても困ります」と言って電話を切ったが、数日後、商品が届いた。Aは孫に相談し、消費者生活センターへの相談を通じて商品を同人に返送した。
■勧誘事例2:
消費者B宅に販売員から電話があり、「叙勲おめでとうございます。皆様お元気ですか」と言い、Bは「はい、みんな元気です」と答えた。販売員は「もしよかったら天皇陛下のお写真を送りますので飾ってください」といったので、Bは「買ってくれと言うのですか?」と聞くと、販売員は「違います」と言うので、Bは無料だと思い、写真を送ることを承諾した。数日後、額入りの写真が届いたが、請求書や契約書、振込用紙などは同封されていなかった。Bはこんな立派な商品が無料というのは怪しいと思い、そのまま箱にしまっておいた。数日後、別の販売員から振込みの催促の電話があったので「タダでいいと言ったじゃないか」と言ったところ、その販売員が「これだけのもんがタダの訳ないじゃないですか。振り込んでください」と言ってきた。Bは「あんた、そんな商売やってんじゃないよ。送り返すから、着払いで」と言い、電話を切った。その後、消費者生活センターに相談し、商品を同人に返送した。
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