徳島県は、3月27日、虚偽の報告をして不正に介護報酬を請求・受領したなどとして、阿南市那賀川町手島の有限会社Smileが運営する4事業所の指定を取り消したと発表した。処分は同日付け。
処分を受けたのは、訪問介護事業所・介護予防訪問介護事業所「ホームヘルパーステーションSmile」と通所介護事業所・介護予防通所介護事業所「Smile」。架空の介護サービスを行ったとして不正請求をしたほか、虚偽の人員配置の内容を申請して不正に指定を受けていた。昨年8月県に情報が寄せられ、監査によって発覚したもの。
【事業所概要】
■事業者名:有限会社Smile
■事業者所在地:徳島県阿南市那賀川町手島はり4番地7
■事業所名:訪問介護事業所・介護予防訪問介護事業所「ホームヘルパーステーションSmile」
■事業所所在地:徳島県阿南市那賀川町手島はり4番地7
■事業所名:通所介護事業所・介護予防通所介護事業所「Smile」
■事業所所在地:徳島県阿南市那賀川町手島榎瀬36番地3
■指定取り消しの理由:
1)訪問介護事業所・介護予防訪問介護事業所「ホームヘルパーステーションSmile」
・サービス提供責任者を自らが運営する通所介護事業所に勤務させているのにもかかわらず、常勤専従という虚偽の更新申請書を提出し、不正に指定を受けた。
・勤務実態のないヘルパーの役員への介護記録により、介護報酬を不正に請求し受領した。
・1人のヘルパーが同一時間帯に別の2人にサービスの提供を行ったという架空の介護記録などにより、介護報酬を不正に請求し受領した。
2)通所介護事業所・介護予防通所介護事業所「Smile」
・看護職員が勤務していないにもかかわらず介護報酬を満額請求し、受領した。また、監査時に看護職員が勤務しているという虚偽の書類を提出・報告をした。
・生活相談員がサービス提供時間中に勤務していないにもかかわらず、監査時に勤務しているという虚偽の書類を提出・報告をした。また、虚偽の更新申請書を提出し、不正に指定を受けた。
・複数の介護員について虚偽の出勤簿などを監査時に提出した。
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