不正請求や虚偽の人員配置などで4介護事業所の指定を取消――徳島

徳島県は、3月27日、虚偽の報告をして不正に介護報酬を請求・受領したなどとして、阿南市那賀川町手島の有限会社Smileが運営する4事業所の指定を取り消したと発表した。処分は同日付け。

処分を受けたのは、訪問介護事業所・介護予防訪問介護事業所「ホームヘルパーステーションSmile」と通所介護事業所介護予防通所介護事業所「Smile」。架空の介護サービスを行ったとして不正請求をしたほか、虚偽の人員配置の内容を申請して不正に指定を受けていた。昨年8月県に情報が寄せられ、監査によって発覚したもの。

【事業所概要】
■事業者名:有限会社Smile 
■事業者所在地:徳島県阿南市那賀川町手島はり4番地7
■事業所名:訪問介護事業所・介護予防訪問介護事業所「ホームヘルパーステーションSmile」
■事業所所在地:徳島県阿南市那賀川町手島はり4番地7
■事業所名:通所介護事業所介護予防通所介護事業所「Smile」
■事業所所在地:徳島県阿南市那賀川町手島榎瀬36番地3

■指定取り消しの理由:

1)訪問介護事業所・介護予防訪問介護事業所「ホームヘルパーステーションSmile」
サービス提供責任者を自らが運営する通所介護事業所に勤務させているのにもかかわらず、常勤専従という虚偽の更新申請書を提出し、不正に指定を受けた。
・勤務実態のないヘルパーの役員への介護記録により、介護報酬を不正に請求し受領した。
・1人のヘルパーが同一時間帯に別の2人にサービスの提供を行ったという架空の介護記録などにより、介護報酬を不正に請求し受領した。

2)通所介護事業所介護予防通所介護事業所「Smile」
看護職員が勤務していないにもかかわらず介護報酬を満額請求し、受領した。また、監査時に看護職員が勤務しているという虚偽の書類を提出・報告をした。
生活相談員がサービス提供時間中に勤務していないにもかかわらず、監査時に勤務しているという虚偽の書類を提出・報告をした。また、虚偽の更新申請書を提出し、不正に指定を受けた。
・複数の介護員について虚偽の出勤簿などを監査時に提出した。

◎徳島県

■関連記事
通所介護など4事業所が石川県では初の指定取り消し、5事業所が効力停止処分
・准看を正看と偽り、訪看ステーションの指定を取り消し――熊本県

介護食の基礎知識

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る

みんなが注目する基礎知識

要介護度とは?

要介護度とは?

介護度は7段階に分かれていて、要支援1・2、要介...

介護度別ケアプラン事例

介護度別ケアプラン事例

<要支援1>支給限度額49,700円、自己負担額...

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービス(通所介護)の選び方

デイサービスは曜日によって利用者が異なり、雰囲気...

家族で話し合おう

家族で話し合おう

家族で話し合おう...

介護用語を調べる

頭文字から探す

 
 
     
 
         
A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z              

キーワードから探す

このページのトップへ