厚生労働省は3月16日、介護保険最新情報Vol.269「介護保険負担限度額認定証等の読替適用について」を発出した。
今回は、ユニット型個室の更なる整備推進を図るため、ユニット型個室の第3段階の利用者負担を軽減について示した。
内容は以下のとおり。
現在、特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を受けている者で、第3段階に該当するものについては、その所持する介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「認定証」という。)の「ユニット型個室 1,640円」の記載を「ユニット型個室 1,310円」と読み替えて取り扱って差し支えないこととする。
各保険者におかれては、国民健康保険団体連合会へ送付する受給者情報異動連絡票により、受給者情報のうち特定入所者介護サービス適用開始年月日を「平成24年4月1日」に、適用終了年月日を「平成24年6月30日」に、居住費負担限度額(ユニット型個室)を「1,310円」に変更することで、当該改正に伴う事務処理が適切になされるよう留意されたい。
なお、本措置は、認定証の更新の時期まで間がないことを踏まえ、今般の見直しに伴う認定証の再発行に係る事務負担に配慮して行うものであり、平成24年6月末までの特例的な取扱いとする。
なお、全文をCMO無料書式に収載した。
■無料書式
・介護保険最新情報Vol.269「介護保険負担限度額認定証等の読替適用について」
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