「運気を上昇させるため」悪質な開運商法に注意を!――国民生活センター

国民生活センターは、数珠などの通信販売をきっかけとし次々に開運商品を売りつける悪質な手口が増加しているとして、その相談事例をまとめ、2月2日、ホームページ上で公表した。

相談者の多くは、業者に電話をかける際に新たな勧誘をされるとは思っていない。また、不意打ち的に、かつ不安をあおって勧誘されている。勧誘を断ろうとすると、「以前断って車いす生活になった人がいる」と脅すなど、勧誘方法に問題点が見られる。

広告には、「効果がなければ返金する」と書いてあるが、返金してほしいと申し出ても応じられないことが多い。相談者は、すでに業者に自分の悩みを打ち明けているケースが多く、そのため、弱みを握られ一層不安をあおられたり、解約の申し出をしづらくなっている。

■相談事例:
【事例1】被災者の不安をあおって勧誘し、見舞い金額を全額支払わせたーー月刊誌で「3日以内に願いが叶かないます」と書いてある数珠の広告を見て購入した。数珠に同封されていた手紙に、「使い方の説明があるので電話をしてください」と書いてあったので業者に電話をすると、スクラッチクジを買うように指示された。クジを買ったが、外れだった。その際、業者に震災被災者で仮設住宅に入っていることを伝えたところ、受けとった見舞金の額を聞かれ答えるとすぐに全額引き出すように言われた。運気を上げるために水晶玉を送ると言われたので引き出した全額を振り込んだ。再度スクラッチクジを買ったが当たらなかった。もうやめたいと伝えたが、「娘の片腕が無くなったり、交通事故に遭ってもよいのか」と言われ、預金の全額(15万円)で石を買うことにしたが、生活費が無くなるのでやめたい。(宮城県・50 代・女性)

【事例2】新たな商品の勧誘があると知らずに電話をかけさせられるーー雑誌広告を見て「願いが叶う奇跡のブレスレット」を電話で申し込んだ。商品が届き、同封されていた説明書に「間違った使用方法をされると力が発揮できないので電話をしてください」と書いてあったため業者に電話をした。悩みを聞かれて答えていたら「あなたには霊がついているので除霊が必要だ。チベットで除霊をする必要があるが、ご自身で行けないのなら、高名な先生が代わりに行く」と言われ、そのための費用130万円を送金した。その後、追加費用110万円が必要と言われ、お金を下ろそうとしたところ、金融機関が不審に思い警察に行くように助言された。だまされたことに気づいたので、全額キャンセルしたい。 (神奈川県・70 代・女性)

【事例3】 必要な書面が渡されていないーー自宅のポストに金運が上がるというブレスレットのチラシが入っていた。身内の借金問題で悩んでおり、5日以内に効果がなければ返金すると記載されていたので購入した。業者に電話をすると、先生という人が出て「今後祈祷を行うため、108万円が必要」と言われ、まず15万円を振り込んでしまった。「このことは1年間は口外しないこと。また、お金が入っても1カ月は手をつけないように。口外したらますます困難な状況になる」と言われ悩んでいたが、翌月半ばまで生活費が数万円しかなく生活に困窮しているし、よく考えると怪しい話だと思ったので解約し、返金してもらいたい。手元には振込票だけしかなく、書面などはもらってない。 (香川県・70 代・女性)

■消費者へのアドバイス:
・お金を支払ったから運が開けるというわけではないと理解すること
雑誌などに掲載された商品広告のうたい文句に惑わされず、商品を理解したうえで購入すること。開運ブレスレットおよび数珠を購入したことがきっかけで、高額な商品を勧誘されるトラブルのなかには、本人の生活費と比べて不相応なほど高額な契約を次々とさせられているケースも見られる。自分の資産の大部分を業者に支払ったり、借金をしてまで支払い能力以上の高額な契約をしたからといって、運が開けたり、幸せになれるわけではないことを理解すること。

・不意打ち的に電話で勧誘されても、すぐに契約しないこと・購入する気がなければきっぱり断ること
「このままでは不幸になる」などと不安をあおるようなことを言われたり、「開運」「ご利益」に関する高額な商品、サービスを追加で勧められたりしたら注意が必要である。「お金を払ったから救われる」ということはないことを肝に銘じ、購入する気がなければ、きっぱり断ること。

・クーリング・オフ期間内であったり、法定書面の交付がされていない・不備がある場合、クーリング・オフの申し出をすること
雑誌などを見て自ら業者に申し込んだ開運ブレスレットや数珠の契約は、通信販売であるため、クーリング・オフ制度の適用はないと考えられる。しかし、その後勧誘された商品・役務については、相談者は、契約の意思なく業者に連絡させられたり、業者から突然かかってきた電話で不意打ち的に勧誘されていることから、特商法上の電話勧誘販売に該当する可能性が高い。この場合、契約から8日以内であれば業者はクーリング・オフに応じる必要がある。また、契約書面が交付されていない、記載内容に不備があるという場合については、8日目以降でもクーリング・オフを申し出ることが可能である。

・不安をあおるような方法で次々に商品を勧誘されたり、業者が解約に応じない場合は、すぐに消費生活センターに相談すること
開運ブレスレットや数珠の購入をきっかけとし、不安をあおって開運商品を次々と勧誘させられたり、業者が解約に応じないなど、トラブルにあった場合には、すぐに最寄りの消費生活センターに相談すること。

・勧誘時に恐怖を感じることがあれば、警察にも相談すること
勧誘を断ると、業者は「娘がどうなっても知らないぞ」「断って車いす生活になった人もいるがよいのか」など、大変脅迫的な態度に出ることがある。恐怖を感じるような方法で勧誘された場合、警察にも相談すること。

◎消費生活センター等

◎国民生活センター

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