1月25日、第88回社会保障審議会介護給付費分科会か開催され、平成24年度介護報酬改定についての基本的な考え方と報酬改定について諮問が行われた。
以下、居宅介護支援についての改定内容を示す。
1.自立支援型のケアマネジメントの推進
サービス担当者会議やモニタリングを適切に実施するため、運営基準減算について評価の見直しを行う。
(運営基準減算)
●所定単位数に70/100を乗じた単位数 → 所定単位数に50/100を乗じた単位数
【運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合】
●所定単位数に50/100を乗じた単位数 → 所定単位数は算定しない
2.特定事業所加算
質の高いケアマネジメントを推進する観点から、特定事業所加算(II)の算定要件を見直す。
※算定要件(変更点のみ(特定事業所加算(II))
以下を追加
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
3.医療等との連携強化
医療との連携を強化する観点から、医療連携加算や退院・退所加算について、算定要件および評価等の見直しを行う。併せて、在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員(ケアマネジャー)が参加した場合に評価を行う。
● 入院時情報連携加算(I) 200単位/月
●医療連携加算(II)150単位/月 → 入院時情報連携加算(II) 100単位/月
※算定要件
入院時情報連携加算(I)介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
入院時情報連携加算(II)介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
●退院・退所加算(I)400単位/月および退院・退所加算(II)600単位/月 → 退院・退所加算 300単位/回
※算定要件(変更点のみ)
入院等期間中に3回まで算定することを可能とする。
●緊急時等居宅カンファレンス加算(新規) → 200単位/回
※算定要件
・病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
・1月に2回を限度として算定できること。
利用者が複合型サービスの利用を開始する際に、当該利用者の係る必要な情報を複合型サービス事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合に評価を行う。
●複合型サービス事業所連携加算(新規) → 300単位/回
※算定要件
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算と同様
以上