徳島のケアマネ事業所、運営基準違反、不正請求で指定取り消し

徳島県は、12月21日、同県徳島市で居宅介護サービスを手がける清華有限会社が運営する「高杉居宅介護支援センター事業所」に対し、介護保険法の規定にもとづき、1月20日付で指定を取り消すと発表した。また、同日付で介護支援専門員2名の登録を消除する行政処分も行った。

同事業所は、居宅介護サービスのケアプラン作成時に行うべきアセスメントや、利用者宅を訪問するモニタリングを適切に行わないなど、運営基準に違反していた。また、運営基準違反をしていたにもかかわらず満額請求するなど、報酬の不正請求を行っていた。さらに、県の監査によって指摘された項目について、改善したと偽って報告していた。今のところ、県は不正請求の金額を公表しておらず、今後は保険者の6市町が金額を確定させた上で返還を求めるという。

1)指定居宅介護支援事業者の処分
■事業者名称等:
清華有限会社
徳島市国府町芝原字天満25−13

■事業所名等:
高杉居宅介護支援センター事業所
徳島市国府町芝原字天満25−13

■指定取消年月日
2012年1月20日(金)

■指定取消の主な理由:
●不正請求
居宅介護サービス計画費について運営基準違反に伴う減算を行わないなど、介護給付費を不正に請求・受領した。

●運営基準違反
介護保険法が規定する規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従った運営をしていなかった。

●虚偽報告
徳島県が実施した監査の是正改善指示を受けて提出した「改善報告書」の内容が履行されておらず,虚偽の報告を行った。

■指定取消までの経緯
2011年10月26日、11月2日、11月15日の県監査により判断した。

2)介護支援専門員の処分
■処分内容
介護支援専門員」の登録の消除

■登録消除年月日
2012年1月20日(金)

■対象者
高杉 緑(高杉居宅介護支援センター事業所)
高杉晋輔(同上)

■処分理由
「高杉居宅介護支援センター事業所」において、介護保険法に違反し、介護支援専門員の「消除処分」に相当する不当な行為を行った。

■取材協力
徳島県長寿保険政策局長寿介護課 サービス指導担当 電話:088-621-2169  

◎徳島県

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