和歌山県は、1月10日、同県西牟婁郡白浜町で訪問介護事業を手がけるきのくに介護サービスに対し、介護報酬を不正に請求したとして、1月16日付けで事業者の指定を取り消すと発表した。
不正請求による返還金は841万1580円。また、保険者が、介護保険法第22条第3項の規定により、当該金額のうち保険者負担分に 100分の40を乗じて得た額を加算して請求した場合、返還金は1059万8591円となるという。
【事業所概要】
事業者名:有限会社紀乃國
事業所名:きのくに介護サービス
事業所所在地:西牟婁郡白浜町1332−4
■指定取り消しの理由:
居宅介護サービス費の不正請求
・同居家族に対する訪問介護
運営基準において禁止されている同居家族に対する訪問介護を実施し、介護報酬を不正に請求、受領した。
・家政婦的なサービス
利用者宅に1日中滞在し、家事や介護を行う家政婦的なサービスを行った。訪問介護とその他のサービスの区分をしないまま、訪問介護のサービスであるかのような記録を作成し、介護報酬を不正に請求、受領した。
・架空記録
実際は同居家族などが提供したサービスであるにもかかわらず、他のヘルパー名を使用した架空の記録や、入院中の利用者に対してサービスを行ったという記録を作成し、介護報酬を不正に請求、受領した。
・重複記録
1人のヘルパーが、同日同時間帯に2人の利用者に対してサービス提供をしたという記録のもと、介護報酬を不正に請求、受領した。
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