介護保険最新情報Vol.250 「介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等の公布」

厚生労働省は12月2日、介護保険最新情報Vol.250 「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布について」を、都道府県および保険者介護保険担当課などに通知した。同政令は一部を除き平成24年4月1日から施行される。

今回は都道府県や保険者にとって重要な関係政令との調整にかかわるものが公布されている。これらの内容は、CMO無料書式で順次公開するが、以下に一号被保険者の保険料率および地域密着型サービスの部分を抜粋する。

改正の趣旨は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、介護保険法施行令等関係政令について、必要な規定の整備を行うこと。そして必要な経過措置の創設、及び第5期介護保険事業計画期間に向けた第1号被保険者の保険料率の算定に関する基準の特例等の創設を行うというもの。

■平成24年度〜26年度までの保険料率の算定に関する基準の特例
1 保険料段階第3段階の特例
・平成23年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が120万円以下である第1号被保険者の平成24年度における保険料率は、標準割合を下回る割合を定めることができる。

・市町村が特例標準割合を定めた場合、要保護者が課される保険料額に特例標準割合を適用されたならば、保護を必要としない状態となる第1号被保険者に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。

2 保険料段階第4段階の特例
・平成23年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が80万円以下である第1号被保険者の平成24年度における保険料率は、同項の規定にかかわらず、特例標準割合を定めることができる。

■老人福祉法施行令の一部改正
・老人居宅介護等事業の対象者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者を追加する。

・複合型サービス福祉事業の対象者は、老人福祉法第10条の4第1項第6号の措置に係る者、複合型サービスに係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の支給に係る者及び生活保護法の規定による居宅介護に係る介護扶助に係る者を規定する。

地域密着型サービスの利用者が、やむを得ない事由により複合型サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合や、養護者による高齢者虐待を受け保護される必要があると認められる場合、若しくは心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要とすると認められる場合は、その生活の改善、身体及び精神の機能の維持向上等を図り、地域において継続して日常生活を営むことができるよう、当該者又はその養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な厚生労働省令で定めるサービスを供与し、又は当該サービスを供与することを委託して行う。

◎厚生労働省

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