東京都は12月2日、本年12月22日をもって板橋区の事業者、有限会社ひまわりサービスの指定通所介護事業所及び指定介護予防通所介護事業所の指定を取り消すと発表した。
また、同事業者の指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所並びに指定居宅介護支援事業所について、本日から6カ月間、指定の一部の効力を停止すると発表した。
■事業者の名称・所在地:
有限会社ひまわりサービス(取締役 後藤美榮)
東京都板橋区志村三丁目26番15号
■行政処分等内容及び事業所名等:
1) 指定取消
ひまわりガーデン(通所介護、介護予防通所介護)
東京都板橋区志村三丁目26番15号
2) 指定の一部の効力の停止(2011年12月2日〜2012年6月1日までの6カ月間、新規利用者の受入れ停止)
ひまわりサービス(訪問介護、介護予防訪問介護及び居宅介護支援)
東京都板橋区志村三丁目26番15号
3) 指定取消処分相当
ひまわりホーム(通所介護、介護予防通所介護)
東京都板橋区蓮根一丁目12番10号
■介護保険法に基づく指定取消等理由:
1) 指定取消
ひまわりガーデン(通所介護及び介護予防通所介護)
・人員基準違反(管理者及び生活相談員を配置していない。資格要件を満たす生活相談員を配置していない。)
・虚偽の報告(管理者兼生活相談員が勤務していないにもかかわらず、虚偽の「勤務表」を作成し、提出。実際の勤務内容及び支払額と異なった、税理士が作成したとする虚偽の「賃金台帳」により報告した。さらに、常勤職員として勤務していたかのように装った虚偽の「勤務表」及びサービス提供時間帯を通じて勤務したかのように装った虚偽の「給与振込額の内訳」を作成し、提出した、など4項目)
・虚偽の指定申請(指定(介護予防)通所介護事業所の指定時に届出されている管理者兼生活相談員は勤務する意思がなかったにもかかわらず事実と異なる申請を行い、不正の手段により指定を受けた。)
2) 指定の一部の効力の停止
ひまわりサービス(訪問介護及び介護予防訪問介護)
・人員基準違反(詳細別紙。以下同様)
・不正請求※訪問介護のみ該当
・居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為
※訪問介護のみ該当
ひまわりサービス(居宅介護支援)
・居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為
3) 指定取消処分相当
ひまわりホーム(通所介護及び介護予防通所介護)
・人員基準違反(詳細別紙。以下同様)
・運営基準違反
・不正請求※通所介護のみ該当
・虚偽の報告
・居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為
■生活保護法に基づく指定取消理由:
介護保険法の指定取消理由として認められた通所介護及び介護予防通所介護に関する不正は、生活保護法における指定介護機関の義務に違反する。
■不正受領額:約1,007万円
■問い合わせ
福祉保健局指導監査部指導第一課
電話 03-5320-4290
◎RASE/2011/12/20lc2401.htm" target="_blank">介護保険法に基づく指定取消等理由