厚生労働省は11つ17日、全国の介護サービス事業者の法令遵守の徹底について、各都道府県・指定都市・中核市の介護保険担当部長宛、通知した。
これはCMOでも取り上げた、愛知県の医療法人が巨額の不正を行っていたことを受けたもの。
愛知県豊橋市および静岡県浜松市に、介護療養型医療施設、介護老人保健施設、ショートステイなどを展開していた医療法人豊岡会の不正請求額は、これまでに判明したものだけで約18億円にものぼり、そのほとんどが人員欠如等がありながら、原産せずに介護報酬を請求していたというもの。
しかし、この前代未聞の巨額の不正請求にもかかわらず、同法人は指定取消処分は受けておらず、一部の効力停止処分を受けるのみとなっている。
通知内容は以下のとおり。
さて、先般、新聞等で報道されたとおり、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等の複数に施設を運営する医療法人において、長期にわたり人員基準を満たしていないにもかかわらず、職員の水増しを行い、不正に介護報酬を受領していた当の不正事案がありました。
このような事案は、利用者に対して不利益をもたらすだけでなく、国民の介護保険に対する信頼を大きく失墜させる行為でもあります。
各自治体においては、以下の点に十分に留意の上、介護サービス事業者の法令遵守について指導を行うよう改めてお願いします。
1)計画的に集団指導および実地指導を行うとともに、集団指導等の場を活用して、改めて介護サービス事業者の法令遵守について周知徹底を図ること。
また、実地指導においては、ケアの質の向上に向けた指導とともに、「各種加算等自己点検シート」等を活用し、不適切な報酬請求の防止のための指導についても、引き続き実施すること。
2)指導基準違反や不正請求が認められる場合、又はその疑いがあると認められる場合には、随時、適切に監査を行うとともに、その結果に基づき速やかに必要な措置を講ずること。
監査に当たっては、他の関係部局や他の自治体等関連機関と十分に連携を図ること。