長崎県は、9月6日、厚生ライフ長崎が開設する訪問介護サービスの事業所ついて、介護報酬の不正請求などで指定取消処分にしたと発表した。処分は9月30日付。これ以降5年間、同事業者は訪問介護事業所の指定申請ができなくなる。
厚生ライフ長崎は、訪問介護事業所のほか、居宅介護支援事業所、デイサービス、グループホーム、短期入所生活介護事業所も開設している。
■開設者名称:?厚生ライフ長崎
■事業所名称:?厚生ライフ長崎 指定訪問介護事業所
■所在地:長崎市鳴見台1丁目28−11
■指定取消の理由
同事業所が行なう介護タクシーによる通院介助サービスについて、不適切な行為があるとの通報が寄せられ、県が監査したところ、本来マンツーマン介護で行なうべきところを、2人を同乗させているケースを確認。記録上では個別にサービスを提供したように改ざんし、報酬を請求していた。
さらに、勤務シフト表やサービス実施記録の書類を精査し、職員の聴取りなどを行なったところ、本来認められない病院受診中の待機時間を介助時間に加えたり、事業所への帰着時間を実際より遅くしたりという虚偽の記録を多数確認。
また、サービス提供責任者は、日常的に不適切な勤務シフト表を作成し、職員による虚偽の記録を黙認。監査実施後も、記録の改ざんを指示していた。これらは介護保険法の不正請求、虚偽答弁に該当し、職員ぐるみでの日常的な改ざんもあることから、「指定取消」の処分が相当と判断した。
■不正請求額
提出された2007年1月以降分の関係種類で算定したところ、不正に得た報酬は、3090万2651円だった。これに4割の加算額を加え、約4300万円を長崎市、長与町、時津町の3市町に返還するよう指導する。
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