たん吸引の都道府県研修は11月から開始――痰の吸引説明会(1)

9月2日、厚生労働省は、「社会福祉および介護福祉法の一部改正」に基づく医療ケア関係業務の施行などに関する説明会を開催した。いわゆる、介護職員などによるたんの吸引などの実施に関する説明会だ。

説明会では、まず制度改正の概要について説明が行われ、その後、「不特定多数の者対象」、「特定の者対象」のそれぞれにおける、介護職員などによるたんの吸引などの研修事業についての説明が行われた。

介護福祉士や介護職員がたんの吸引などを行うためには、指定の研修を受けなければならない。この研修は、都道府県または、都道府県知事に申請を行った「登録研修期間」で実施される。現在、一定の要件のもとでたんの吸引などを行っている場合は、この研修を受けた人と同等以上の知識や技能を有していることについて、都道府県知事の認定を受ければ、引き続き行えることとなる。この具体的な手続きについては、今後、示される予定だ。
また、個人でも、法人でも、たんの吸引などを業務として行うには、都道府県知事に申請し、「登録事業者」になることが必要。

さらに、研修のうち、「不特定多数の者対象」とする場合の研修に関するスケジュールは下図のとおり。


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まず、「指導者講習」は、各都道府県知事に対して受講者推薦がすでに依頼されており、10月から東京都、大阪府で実施される予定。

一方、都道府県研修は、「基本研修」と「実地研修」が行われ、基本研修の講義内容は表1 のとおり。講師は、指導者講習を受講した医師、保健師、助産師、看護師が務め、講義の習得状況の確認のために、筆記試験で行われる。演習は、口腔内吸引、鼻腔内吸引、気管カニューレ内部、胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養をそれぞれ5回以上、救急蘇生法を1回以上という内容。

○表1

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また、実地研修は、取得する研修内容に応じて次のいずれか(表2、3)の内容を行う。講師は、臨床経験3年以上で、指導者講習を受講した保健師、助産師、看護師

表2
口腔内のたんの吸引 :10回以上
鼻腔内のたんの吸引 :20回以上
気管カニューレ内部のたんの吸引 :20回以上
胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養:20回以上
経鼻経管栄養 :20回以上

表3
口腔内のたんの吸引 :10回以上
鼻腔内のたんの吸引 :20回以上
胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養:20回以上

――痰の吸引説明会(2)へ続く

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