鳥取県のサービス事業者、介護報酬の不正請求などで指定取消

鳥取県は、8月19日、同県米子市で訪問介護と障害福祉のサービスを手がける有限会社中央福祉交通に対し、介護保険法と障害者自立支援法の規定にもとづき、31日付けで事業者の指定を取り消すと発表した。鳥取県内での同処分は初めて。

また、米子市は、同事業者に対し、移動支援事業の架空請求などにかかわる報酬の返還手続きを行い、移動支援事業者としての登録の取消を同日に決定した。

■名称:有限会社中央福祉交通介護事業部

■事業者所在地:米子市灘町一丁目139-1

■サービスの種類:
介護保険法…訪問介護介護予防訪問介護
・障害者自立支援法…居宅介護、重度訪問介護、移動支援

■指定取消の主な理由:
介護サービスにおける不正請求】
●不正請求
介護サービス提供の有無について確認を行わずに介護報酬の請求を行い、その後請求内容にあわせ、実際にサービス提供を行っていない従業員の名前を使用して虚偽のサービス提供の記録を作成した。

【障害サービスにおける不正請求】
●不正請求
・米子市が委託した移動支援事業において、サービス提供を行っていないにも関わらずサービス提供を行ったとの虚偽のサービス提供の記録を作成、架空請求を行い、報酬を不正に受給した。

■指定取消までの経緯
1)障害者自立支援法に基づく指導監査など
・2010年9月、障害福祉サービスにおいて関係者から不正請求疑義の通報
・2010年10月より実地指導、2011年1月より監査実施
・2011年8月行政手続法に基づく聴聞実施

2)介護保険法に基づく指導監査など
・2011年4月、1)の監査過程において介護保険法での不正請求疑義
・2011年6月より監査実施
・2011年8月行政手続法に基づく聴聞実施

■報酬の返還額
報酬返還総額329万6872円
介護サービス271万7712円、障害サービス 57万9,160円)

◎報道提供資料

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