厚生労働省は6月22日、都道府県民生主管部および関係団体に対し、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の公布について、事務連絡を行った。
これによると、「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」のうち、介護福祉士の資格取得方法の見直し関係の施行日が、2012年4月1日から2015年4月1日延期されることとなった。
以下変更点を列挙する。
【養成施設卒業者】
「2015年度の卒業者からは、介護福祉士国家試験を受験し、合格しなければ、介護福祉士の資格が取得できない。なお、「准介護福祉士」については、あくまでの暫定的な資格であり、今後廃止することが想定されている。
【介護実務経験者】
2015年度の国家試験受験者からは、3年以上の実務経験に加えて、「実務者研修」の受講がひつようとなる。なお、実務者研修は2012年度から開始される予定で、通信教育により少しずつ学習を進めることもできるなど、働きながらでも受けやすい研修とする予定。