1,000万超の不正請求や虚偽の答弁で指定取消――広島県

広島県は、5月26日付で廿日市市の歯科クリニックを介護保険法の規定により、指定居宅サービス事業者の指定を取り消したと発表した。不正請求額は1,072万3,500円(一部自己負担金を含む)。

【指定取消事業者】
■事業所名 みずほ歯科クリニック(介護保険事業所番号3432730566)
■所在地 廿日市市福面二丁目7-23
■サービスの種類 居宅療養管理指導介護予防居宅療養管理指導
■指定年月日 2007年5月1日
■管理者 武内善和

■指定取消理由:
1)歯科衛生士を配置していない期間(2008年3月〜2011年1月)に、歯科助手が行ったサービスについて歯科衛生士による居宅療養管理指導を実施したとして、介護報酬を不正に請求し、受領した(介護保険法第77条第1項第5号および第115条の9第1項第5号該当)。
2)介護保険法第76条第1項に基づく質問に対し、「2010年1月末まで歯科衛生士が勤務していた」および「歯科衛生士等による居宅療養管理指導の算定基準を満たさなくなったのは2010年7月からである」という虚偽の答弁を行った(介護保険法第77条第1項第7号および第115条の9第1項第7号該当)。

◎広島県

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