「温泉付き有料老人ホームの利用権」買い取りの勧誘に注意を!―国民生活センター

国民生活センターは、東日本大震災以降、被災者の支援につながるという名目で「温泉付き有料老人ホームの利用権」の購入を勧められたという相談が寄せられているとして、その相談事例をまとめ、4月28日、ホームページ上で公表した。

■相談事例:
【事例1】温泉地にある老人ホームの資料が届いた。翌日資料送付元とは別の業者から、「今なら1口20万円で販売されている老人ホームの入居権を30万5千円で買い取る。被災者の住宅が不足しておりどうしても必要なので1口でも2口でもよいから買ってほしい」と勧誘の電話が何度もかかってきた。

【事例2】 温泉付き老人ホームの利用権の購入申込書が送られてきた。利用権を購入すると、配当金が年6〜8%つくという。その後、NPO法人を名乗る団体から電話があり、「東北の地震で被害に遭った人達を助けるために温泉付施設を提供してほしい。20万円で権利を購入してもらうと48万円で買い取る」と言われた。

【事例3】 温泉付き老人ホームのパンフレットが届いて、老人介護の協会を名乗る者から、電話で「温泉付き老人ホームの権利に関するパンフレットが届いていないか」と聞かれ、「被災者に入居させたいので、権利を購入すれば高値で買い取る」というようなことを言われた。断ると、「困っている人を放っておくのか、人でなしだ」などと罵られた。

■消費者へのアドバイス:
・ある業者から、パンフレットや電話などで、商品や権利などと称するものの勧誘があり、その後、別の業者や団体を称する者からその商品や権利を高値で買い取るので代わりに買ってほしいなどと勧誘する手法は「劇場型」と呼ばれ、未公開株や社債、ファンドなどの詐欺的な取引でも行われている。しかし、このような場合実際に買い取りが行われたケースは、消費者庁及び国民生活センターでは一件も確認されていない。勧誘を受けたり、公的機関のような名称を名乗るところから連絡があったとしても、うまいもうけ話を安易に信じないこと。

・「配当金が年6〜8%つく」と称するケースもあるが、どのような仕組みで利益が得られるのか、お金を払うことに対してどのようなリスクがあるのかなど、取引の内容が理解できなければ絶対に契約をしないこと。

・見知らぬ相手から電話などで勧誘を受けても、相手の言うことをすぐに信用せず、少しでも不審に思ったらきっぱりと断ること。

・「被災者のためになるのに、なぜ購入しないのか」などとしつこく勧誘される事例も確認されている。相手の業者や団体が信頼できるのか、また、本当に被災者支援に使われるのかをよく確認すること。

なお、こうした勧誘があった場合、各自治体の消費生活センター等に相談するよう呼びかけている。

◎国民生活センター

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