厚生労働省は5月12日、介護保険最新情報Vol.203「東日本大震災に関する要介護認定事務の取扱いについて」を発出した。
内容は、「主治医意見書の取扱いについて」、そして「介護認定審査会について」の2点。
「主治医意見書の取扱いについて」では、通常、要介護認定の際には市町村から申請者の主治医に対して、身体上または精神上の障害の原因である疾病状況などについて意見を求めれることになっているが、震災によって主治医に意見を求めることが困難な状況もあると考えられることから、主治医に代わり、市町村から委嘱を受けた嘱託医等や避難所を巡回している医師等が主治医意見書に記載を行ってもよい、としている。
またその場合、主治医意見書の様式に定められた項目について、傷病名、一次判定に必要な項目(認知症高齢者の日常生活自立度、短期記憶、日常の意思決定を行うための認知能力、自分の意思の伝達能力及び食事行為)及び特記事項等、要介護認定に必要と考えられる項目に限定した記載でも可とする、とした。
「介護認定審査会について」の項では、震災によって委員の確保が困難な場合には、当該市町村の嘱託医、保健師および社会福祉主事の資格を有している者を委員に委嘱することが可能とし、さらに認定調査等の介護保険事務に従事しているものを委員として委嘱することについても例外的に認める、とした。
また、介護認定審査会の開催方法については、委員の確保が困難な場合などには定数を3人、さらにそれも難しい場合は定数2人でも可能とした。
さらに、審査会の開催形式についても、合議形式ではなく資料の持ち回りなど被災市町村の状況に応じた形式により開催することも可能だとした。
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