4月22日、第73回通常国会の衆院国土交通委員会において、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(高齢者住まい法)の改正案を可決した。
国土交通省は、厚生労働省と共管の「高齢者住まい法」改正案として、これまで同法で定義されていた高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)、そして老人福祉法で規定する有料老人ホームを発展的に統合することで、これまでわかりづらかった高齢者住宅の定義を一本化。新しい枠組みとして「サービス付き高齢者住宅」の登録制度を創設する法案改正案を、今期の国会に提出していた。
サービス付き高齢者住宅では、外部の専門事業者による安否確認や生活相談、家事援助などのサービスに関する基準を新たに設け、介護が必要になっても安心して暮らせるよう、次期介護保険法改正によって盛り込まれる予定の「地域包括ケア」(365日24時間対応の介護サービス)と組み合わせたサービスを提供する。
これまでの高専賃、高円賃などは段階的に廃止されるため、現行の事業者は都道府県単位で設置される予定の登録制度に登録することになる。登録事業者には、提供するサービス内容や入居時の重要事項説明などの情報開示はもちろんのこと、前払い家賃の返還ルールなども義務付けられることになる。
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