厚生労働省は4月18日、介護保険最新情報Vol.192として「避難所等における介護保険サービス確保のための取り扱いについて」を発出した。
今回は、避難所等における介護保険サービス確保のための取り扱いに関し、市町村の事務及び高齢者に対する必要な支援の内容等について取りまとめている。
多くはすでに発信している内容の再確認となるが、「市町村を越えて避難をしてきた高齢者の要介護認定事務について」の項目では、「介護認定審査会の合議体の委員定数は5 人を標準としているが、委員の確保が困難な場合には3 人で審査判定をすることも可能であること、なお、都道府県においても事務の委託を受け、介護認定審査会を設置して審査判定業務を行うことが可能」、などの判断を示している。
さらに、「避難先で提供されたサービスに対する保険給付について」の項目では、「東日本大震災により被災した方等に対するケアプランについては、ケアマネジャー1人当たりのケアプラン作成件数が40 件を超えても減額措置を行わないことができること、やむを得ない事由により要介護認定に相当の期間を要することが見込まれる場合、事業者の経営の安定を確保する観点から、要介護認定の前に介護報酬を介護サービス事業者に支払うことも差し支えないこと」、などが示されている。
また、4月1日に発信した介護保険最新情報Vol.187「被災された高齢者の皆様へ」(Q&A集)も、一部修正を加えて再度発信した。
◎介護保険最新情報Vol.192「避難所等における介護保険サービス確保のための取り扱いについて」
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