厚生労働省は3月24日、各都道府県介護保険担当主管部あてに、「要介護者等の避難所等への搬送について」という依頼文書を発信した。内容は以下の通り。
現在、被災地では、災害による建物等の被害の発生、必要な人員や物資の確保が困難になる等により、必要な介護および医療が不足しているところであり、他の介護施設等や避難所に要介護者等を搬送する必要も生じているところである。
被災地の極めて厳しい状況の中、要介護者等への対応については、平常時と異なり様々な制約があることは確かであるものの、特に状態の悪い要介護者等の生命、安全に関わるものであることから、次の点にできるだけ留意していただくよう、被災地を含む管内市町村、サービス事業所等への周知をお願いする。
■判掃除には、できる限り医療関係者による付き添いを行うこととし、これが難しい場合は、医療機関等との連携体制を確保すること。
■上部する医薬品等を携帯するなど、搬送時及び搬送後も必要な医薬品等が確保されるよう配慮すること。
■判相互は、サービス内容の記録等により要介護者等の状態や使用医薬品等の情報を伝達すること。