厚生労働省は、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震における災害により、被外を受けた生活衛生関係営業者に対し、災害貸付の受付を開始したと発表した。
災害の発生に伴う初動の被災生活衛生関係営業者等対策として、3月11日に特別相談窓口の設置等行っている。また、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されたことを受け、被害を受けた生活衛生関係営業者等の対策として、株式会社日本政策金融公庫における災害貸付の金利引き下げの措置を講ずるという。
「生活衛生関係営業者」とは、飲食店・喫茶店、理・美容業、ホテル・旅館業、公衆浴場、クリーニング業など、生活に密着した事業を行う営業者を指す。介護事業者と縁の深い営業者も多い。
今回は、1貸付先当たり融資額1,000万円(組合、理容師・美容師養成施設等は3,000万円)を限度として、貸付後3年間利率を低減する。貸付期間は原則10年以内で、2年以内の据え置き期間を設ける。
【災害貸付の概要】
被害を受けた生活衛生関係営業者等に対して、日本政策金融公庫の災害融資について、特段の措置として、0.9%の金利引き下げを行う。
■貸付対象者:生活衛生関係営業者等(営業者、組合、理容師・美容師養成施設)
■資金使途:運転資金又は設備資金
■貸付限度額:一般貸付又は振興事業貸付の貸付限度額に、1貸付先当たり融資額1,000万円(組合、理容師・美容師養成施設等は3,000万円)
を限度として、貸付後3年間利率を低減
■貸付期間:原則10年以内
■据置期間:原則2年以内
■貸付利率:一般貸付及び振興貸付(組合が作成する振興計画に基づく事業を実施している営業者に対する低利融資)
における貸付利率からマイナス0.9%
※参考:基準利率(貸付期間5年以内)の場合2.25%(平成23年3月9日現在)-0.9%=1.35%等
■取扱期間:2011年3月11日〜9月11日
■相談窓口:フリーダイヤル0120-154-505(平日9:00〜19:00)、フリーダイヤル0120-220-353(土日祝日9:00〜17:00)
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