厚生労働省は2月22日に開催した全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、3月上旬、今国会に提出する介護保険法等の改正案の概要を説明した。改正案では「訪問介護と訪問看護」を一体化した1つの事業所が24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスを実施することが示された。
定期巡回・随時対応型サービス等(在宅の地域密着型サービス)についての事業者指定は、市町村の判断により、公募を通じた選考によって行えるようにする。定期巡回・随時対応型サービス等の普及のために必要がある場合は、市町村と協議をし、都道府県が居宅サービスの指定を行える居宅サービス指定にあたっての市町村協議制を導入する。
また、医療ニーズの高い要介護者への支援のため、「小規模多機能型居宅介護と訪問看護」など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせた複合型事業所を創設し、地域密着型サービスとして位置付ける。
地域密着型サービスの独自介護報酬については、厚生労働大臣に認定を受けなくても、一定の範囲内ならば国が定めた報酬よりも高い報酬を算定できることとし、地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を認める。
また、市町村判断で要支援者・介護予防事業対象者向けの介護予防・日常生活支援のためのサービスを総合的に実施できる介護予防・日常生活支援総合事業(仮称)」は、市町村・地域包括支援センターが、利用者の状態像や意向に応じて、予防給付で対応するのか、新たな総合サービスを利用するのかを判断。利用者の状態像にあわせ、見守り、配食なども含めて、生活を支えるための総合的で多様なサービスを提供することが可能になる。