厚生労働省は1月31日、介護事業者に対して行ってきた介護未経験者確保等助成金および介護基盤人材確保等助成金は、3月31日で廃止すると告知した。
両助成金とも、最初の対象労働者を2011年3月31日までに雇入れを行えば、これまでどおり、支給申請が可能だ。
■介護未経験者確保等助成金とは
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、6カ月以上定着した場合、対象者1人当たり25万円、さらに6カ月以上定着した場合に25万円(あわせて50万円まで)助成する制度。
・最初に未経験者を雇い入れた日から6カ月以内に2人目以降の未経験者を雇い入れた場合、企業規模に応じて6人〜20人を上限として支給対象となる。
・介護参入特定労働者(雇入れ日に25歳以上40歳未満、雇入れ日の前日から起算して1年前まで、雇用保険一般被保険者でなかった者)の場合は、倍額を支給。
【手続の流れ】
未経験者の雇入れ日から6カ月を満了した日の翌日から1カ月以内に、都道府県労働局またはハローワークに助成金支給申請書を提出。
■介護基盤人材確保等助成金とは
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供に伴い、雇用管理の改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者(※)を雇い入れた場合に、特定労働者1人当たり(1事業主あたり3人まで)6カ月で70万円まで助成。
※特定労働者
・保健医療サービスまたは福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上あって、社会福祉士、介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者
・サービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者
【手続の流れ】
1)改善計画および助成金申請計画を作成し、計画期間の開始日(新サービスの提供等の開始または最初の特定労働者の雇入れ日のいずれか早い日)から遡って6カ月前から1カ月前の日までに(財)介護労働安定センター都道府県支部・支所に提出。
2)計画期間内に特定労働者を雇い入れ、助成対象期間満了後、満了日の属する月の翌月末日までに、支給申請書を都道府県労働局またはハローワークに提出。