特定事業所加算に新要件と新区分―21改定のポイント(1)

来年4月、介護報酬の単位数が改定される。それに合わせて、加算の要件や運営基準など、サービスの仕組みも見直される。その概要が18日の社会保障審議会介護給付費分科会で示された。今週、ケアマネジメント・オンラインでは、その中でも特に居宅介護支援ケアマネジャーに関わりの深いポイントについて、まとめてお届けする。

■特定事業所加算すべてに新しい要件
まず、特定事業所加算のすべての区分に、保険外サービスを意識したケアプラン作成を求める要件が加わる予定である点に注目したい。

18日の取りまとめに盛り込まれた新要件の概要は次の通りだ。

「多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していることを要件として求める」

この概要だけを見ると、保険外サービスとともに、総合事業のサービスも要件の対象とするように受け取れる。事実、厚労省はより多くの人が総合事業のサービスを使えるよう、今年10月に省令を改正した。

ただ、この省令改正だけでは、要介護者が総合事業のサービスを使うのは、難しい状況にある。

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具体的には、どんなサービスが新要件に合致するのか―。特定事業所加算を算定する事業所は、厚労省が発出する通知や疑義解釈などを通し、積極的に情報収集をする必要がある。

■特定事業所加算に新区分、小規模事業所は特に注目!
特定事業所加算では、もう一つ、注目すべき変化がある。新たな区分を導入する方針が示された点だ。

新区分の特徴は、規模が小さな事業所でも算定しやすくなっている点だ。例えば、配置しなければならないケアマネは「常勤1名以上、非常勤1名以上」。2名以上が必須の他の区分に比べれば、軽い要件だ。しかも、非常勤であれば他事業所との兼務も認められる方針も示されている。また、「24時間、連絡・対応できる体制の確保」や「ケアマネへの計画的な研修」などの要件も、他の事業所と連携して実施することが認められる見通しだ。

なお、医療機関との連携などを評価する現在の特定事業所加算「IV」については、評価軸が他の区分と異なることなどから、「医療介護連携体制強化加算」(仮称)に改称される予定だ。また、算定率が低調な「小規模多機能型居宅介護事業所連携加算」と「看護⼩規模多機能型居宅介護事業所連携加算」(共に介護予防も)は廃止となる見通し。

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居宅介護支援にどんな恩恵をもたらすのか、予防ケアプランの新加算
さらに、改定にあわせて予防ケアプランに「委託連携加算」(仮称)が設けられる予定だ。

この加算創設の目的は、居宅介護支援事業所への委託の促進だ。業務を任せる地域包括支援センターだけが加算という「旨味」を得るだけでは、居宅介護支援事業所への委託が進むとは思えない。

新たな加算が、予防ケアプランを請け負う居宅介護支援に、どのような形で恩恵をもたらすのか―。この点も、来年4月までに厚労省の通知や疑義解釈を通じて示されると思われる。

ICT活用か事務員配置で「逓減制」も緩和へ
担当件数が40件以上になると、その分の基本報酬の単位数が低くなる「逓減制」も緩和される方針だ。具体的には「逓減制」が適用される件数が45件まで引き上げられる。緩和の対象となるのは、事務員を配置するか、ICTを積極活用する事業所に限定される。

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