2019年10月、所得の低い世帯と子育て世帯への消費税引き上げの影響を緩和するために導入される「プレミアム付き商品券」(プレミアム券)について、厚生労働省は医療や介護も活用できることや、その際の注意点などを盛り込んだ事務連絡を自治体や関係団体に出した。
今回の事務連絡では、プレミアム券について、医療サービスや介護サービスの自己負担分の支払いに充てることができることや、おつりが出ないことなどを改めて紹介している。
特に事業者に対しては、おつりが出ないことから「自己負担分を超える額面の商品券を受け取ってはならない」と強調。例えば、900円の自己負担分がある場合なら、500円のプレミアム券1枚と現金400円で受け取るなど、現金との組み合わせによって、利用者に不利益が出ないよう配慮することを求めている。
プレミアム券は、16年4月2日から19年9月30日までの間に生まれた子がいる世帯の世帯主や、19年度に住民税が課されない人が購入できる。ただし、生活保護を受けている人や、住民税課税者の配偶者と生活している人などは対象外。購入者は、支払った費用から25%分の価格を上乗せしたプレミアム券を受け取ることができる。例えば、1人当たりの上限となっている2万円分を購入すると、2万5000円のプレミアム券が支給される。
プレミアム券を使えるのは、発行した自治体にあり、自治体が社会通念上、適当と認めたサービスや商品を扱う事業所や商店。事業所がその対象になるには、自治体の公募に応募する必要がある。