「特定技能」の外国人材、すぐに人員基準の対象に

外国人材の受け入れを目指し、介護分野における在留資格「特定技能」(介護の特定技能)が4月1日に新設された。それを踏まえ厚生労働省は、報酬上のルールや勤務できるサービスなどを示した介護保険最新情報を発出した。

在留資格の「特定技能」は、介護や建設業、農業など、特に人材不足が深刻な14の業種に設けられる。介護の特定技能では、今後5年間で6万人の取得を目指す。

介護の特定技能を取得するには、次の要件を満たさなければならない。

・「介護技能評価試験」に合格する
・「日本語能力判定テスト(仮称)」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格する
・「介護日本語評価試験」に合格する
※上記の試験の合格者と同等以上の水準にあると認められる場合でもよい。

今回、厚労省が発出した介護保険最新情報「vol.712」では、介護の特定技能を取得した人について、働き始めた段階で、介護報酬や障害福祉サービス等報酬の人員配置基準の対象にしてもよいとしている。その一方、「一定期間、他の日本人職員とチームでケアにあたるなど、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保するための体制をとることを求める」との方針も示された。

介護保険最新情報「vol.717」では、上記の一文で示された「一定期間」について、半年を想定しているとした。

また、「チームでケアにあたるなど、受け入れ施設における順応をサポートし、ケアの安全性を確保する」の具体的な内容としては、次の取り組みを主に想定しているとしている。

・外国人材と日本人職員が一体となって介護にあたる
介護技術習得の機会の提供
・外国人材に対する日本語習得の機会の提供

■訪問系での就労は認められず
また、介護保険最新情報「vol.712」では、介護の特定技能を持つ人が働けるサービスを示している。特養老健デイサービスグループホームなど、施設や通所系のサービスが対象となる。一方、訪問介護など、訪問系のサービスは対象外。小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護の場合は、「通い」と「泊まり」のサービスのみを担当することができる。

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