厚生労働省は28日、今年10月の消費税率の引き上げ時に改定する介護報酬の単位数などを官報に告示するとともに、「介護保険最新情報」として自治体や関係団体に周知した。告示では、新設する「介護職員等特定処遇改善加算」(特定処遇改善加算)の単位数や区分支給限度基準額の見直し後の単位数も記載されている。
居宅介護支援の基本報酬については、「I」から「III」まででいずれも引き上げとなる。このうち、ケアマネジャーが担当する件数が40件未満の場合に算定できる「I」は、要介護1・2で現行より4単位多い1057単位、要介護3~5で5単位増の1373単位となる=表=。
また、在宅サービスの区分支給限度基準額については、最も低い要支援1で290円増、最も高い要介護5で1520円増となる=表=。
今回の告示では、特定処遇改善加算の単位数も盛り込まれているが、同省は具体的な運用について、来月上旬にも通知するとしている。
◎【介護保険最新情報vol.704】「『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件』の公布について」の送付について