厚生労働省は2018年度の介護報酬改定に関する疑義解釈(Q&A)のVol.10を、介護保険最新情報として発出した。ユニット型と従来型を併設している特別養護老人ホーム(併設型)の夜勤の人員配置について、新たな考え方が示されている。
ユニット型の施設の夜勤職員については、2つのユニットで1人以上の配置が義務となっている。そのため、ユニット数が奇数の場合、職員の配置が難しくなる。また1人の職員が、フロアが違う2つのユニットを担当する場合、業務負担が重くなるという課題もある。
こうした課題に対し、厚労省では次の方針を示している。
・併設型の職員配置については、ユニット型の部分と従来型の部分を分け、両方の要件を満たす夜勤職員を配置することが必要
・併設型でユニット数が奇数となった場合、従来型の一部を「準ユニット」に改修するなどの工夫があり得る
・フロアが違う2つのユニットを1人の夜勤者が担当することは、原則として避ける。ただし、改修などにより、同じフロアのユニット数が奇数になった場合で、フロアの間の昇降が容易にできる構造になっているときには、1 名の夜勤者が隣接階にある2つのユニットを担当してもよい。
■夜勤の看護職員、加配分は従来型とユニットの兼務可能
さらに今回の最新情報では、併設施設の夜勤の人員配置のうち、特に看護職員について「夜勤体制の最低基準を満たした上で、加配分の看護職員に限り、従来型の部分とユニット型の部分の兼務を認める」としている。一方、介護職員の配置については、変更はない。
今回の介護保険最新情報の発出に伴い、「介護老人福祉施設等に関するQ&A」(平成18 年3月31 日介護制度改革 information vol.88)の問1は削除される。