4月末から5月上旬の大型連休は、今年に限り10連休になる。厚生労働省は20日、10連休中もサービスを利用する人に支障が出ない体制の確保を求める介護保険最新情報を、都道府県知事や政令指定都市の市長らに出した。
既に厚労省では、10連休中も必要な医療が提供できる体制を整えるよう対応を求めた通知「本年4月27日から5月6日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応について」を、都道府県知事に向けて出している。
今回の最新情報は、その通知を踏まえたもの。10連休中もサービスの利用に支障が出ないよう、医療機関などとの連携協力体制を確保する必要があると指摘し、各自治体に「所要の体制が確保されるよう、ご留意いただきたい」としている。
◎【介護保険最新情報vol.702】本年4月27 日から5月6日までの10 連休における介護保険サービス等提供体制に関する対応について