任意後見制度

成年後見制度のひとつで、判断能力が不十分になった場合を想定して、あらかじめ残債管理などの代理人を立てておく制度。判断能力が不十分な場合には、法定後見人制度を利用する。 本人に判断能力がある間に認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分になった場合に備え、財産管理や身上看護等の後見事務に関する代理人契約を結ぶが、契約書は公証人作成による公正証明であることが絶対条件となる。

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