公的扶助

生活ができない困窮状態にある者に対し、すべての公費により国または地方公共団体が、その者の資力と所得を調査の上、その必要に応じて行う公的救済で、保険料などの負担の必要はない。資産や収入が最低生活水準に満たない場合に、その水準までの不足分を必要に応じて補うものであり、対象者の生活困窮に陥った原因は問わない。生活保護と同義。

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