認定について

一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、市区町村が設置する介護認定審査会で二次判定が行われ、ここで出た結果が申請した人に通知されます。

→認定調査票(サンプル)

認定結果は、申請から原則30日以内に通知され、この結果に応じて、ケアマネジャーがケアプラン作成支援を行い、必要なサービスを組み合わせていきます。

なお、認定結果に不服がある場合は、まず市区町村の担当課に相談し、それでも納得できない場合は、通知があった日から60日以内に都道府県の介護審査会に行政不服審査の請求を行い、再調査を依頼することができます。

要介護度 認定の目安
要支援1 身体機能はほぼ自立しており、日常生活を送る上で介護の必要は少ないが、何らかの支援が必要な状態。
要支援2 日常生活を送る上で、なんらかの介護が必要な場面があるものの、介護予防サービスを利用することで改善が見込まれる状態。
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守り手助けが必要。
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。多くの問題行動や全般的な理解低下も。

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