たとえば : 要介護 費用 遠距離介護 お金の管理
労役場、罰金についての質問です。罪名 窃盗。裁判所から起訴状が届きました。罰金30万円です。罰金を完納できないときは労役場に留置するとの略式命令です。 現在、娘がいて、身体障害者(介護が必要)精神障害1級を持っていて、労役場に行く事ができません自分も精神科に通院していて働けないので生活保護を受けていて罰金30万円も払えない状態です。裁判所に出頭をして、即に留置になるのでしょうか?
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