訪問介護事業所でヘルパーをしています。予防介護の算定についてお聞きします。予防介護の利用者さま、週2回の入浴介助で訪問しています。支援内容は入浴介助(シャワー)とその後は簡単な 掃除(寝室フローリング拭き、トイレ、水回りの掃除)をしています。1時間で充分支援ができます。時々、訪問すると体調不良で入浴中止を希望され、そんな時は利用者の希望で、掃除を行います。清拭などは希望されません。そして傾聴し訪問を終了しますが、掃除に1時間もかからないし、入浴せず、掃除だけでいつも通りに請求します。予防介護は月に決まった請求額ですので、月に4回利用でも3回利用でも料金は変わらないのですが、これでよいのでしょうか。本来、予防介護とは、利用者さんの体調が普通の時(いつも通り)に一緒に家事をしたり、入浴を見守ったりすることだと思います。体調不良で入浴ができないときは、キャンセル扱いしてもよいものでしょうか。それとも掃除を30分して、ヘルパーには半分の時給の支払いをし、算定は1回とカウントしてもよいのでしょうか。
要介護の利用者の場合は、1時間の入浴支援が中止になったら、足浴や清拭を行い30分で退出することもあります。ケアマネさんに聞いても、体調の悪い時こそ、支援が必要だと言われる方や、元気な時に支援を行うものだから、キャンセル扱いにして、といろんな意見があります。
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