初めてメールさせていただきます。
父が一昨年より認知症で特養に入所しました。一昨年は非課税だったため利用料も比較的安く、自身の年金で賄えておりましたが、昨年4月より義母が扶養より外れ課税対象となったため、利用料が年金支給額を上回り困っております。父にはまったく財産も預貯金もなく、また、現施設もユニット室のみで多床室はないので移動できません。
施設の変更も特養の場合、何年先になるかを考えると当てに出来ません。
私自身も子供と二人の生活でギリギリの生活なので、持ち出しは出来ないため、今後は貯金を切り崩していくしかありません。
このことを包括センターや、生保担当、税務署等に相談しましたが、なすすべがありません。
唯一得た情報が「成年後見人」を立てる状態であれば、障害者同等の扱いとなるのでは…ということでした。
障害者となれば、非課税となるため利用料は以前の金額に下がると思われますが、果たして確かなことなのかを教えてください。
宜しくお願いいたします。
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