現在、認知症の義母(グループホームに入所中)の成年後見人を立てる為の書類を集めています。
グループホームに入る以前から社会福祉協議会のお世話になっており、重要書類等預かってもらうサービス(有料)を利用しています。
成年後見人申立ての為、社会福祉協議会にある義母の預貯金の明細のコピーをお願いしたところ、現物があるものの明細は作っていただけそうですが、現物がないもので郵便物で分かるものがあり、その郵送物を私達に見せてよいか義母に確認したところ、ダメと言われたので見せる事ができませんと言われました。
でも、これっておかしくないですか?義母の資産等を管理する為の後見人を立てようとしているのです。義母に確認を取ったといいますが、物事の判断ができないと診断されているのにです。
社会福祉協議会の言ってる事は本末転倒のように思うのですがどうなのでしょうか?
会員登録すると、気になる相談をフォローして新規の回答があった場合に通知されるようになります。