生活相談員の育児時間短縮について わが特別養護老人ホーム(定員100名)にショートステイ(定員10名)を併設しています。そのショートステイを担当する生活相談員の女性が、社内規程に基づいて育児時間短縮を取得しています。常勤職員ではありますが、毎日1時間の短縮で、したがって普通の常勤者が週あたり40時間勤務なのに対してこの相談員は35時間ということになります。
一方で、短期入所生活介護の指定基準からすると常勤換算で1名の相談員を配置しなければなりませんよね?この場合、常勤換算で1名に満たず基準を割り込んでしまっていることになるのでしょうか?配置基準を遵守すると、相談員をもう一名、週5時間分だけ非常勤で配置しなければならないのでしょうか?
指定居宅サービスに関する基準省令と育児・介護休業法との狭間でわからなくなって困っております。どなたかお詳しい方、お教えいただけると幸いです。ちなみに特養(定員100名)には週40時間の相談員を1名配置しています。
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