午前にサービス計画に基づき訪問看護し、午後、急性憎悪で主治医の「特別訪問看護指示書」により訪問看護で点滴した場合の介護保険、医療保険の算定について 教えてください。
午前にサービス計画に基づき訪問看護しまして、午後急に状態が悪くなり、主治医に相談したところ、急性憎悪で「特別訪問看護指示書」により訪問看護で点滴しました。この場合、午前を介護保険、午後を医療保険で請求することは可能でしょうか。熊本県看護協会のQ&Aでは「可能」との回答がありますが、某県の厚生局事務所に照会したところ、その担当者からかたくなに同日の算定はできないと指導されました。納得いかずみなさんの意見を聞きたく、よろしくお願いします。
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