高齢者虐待防止法(経済的虐待)について 「年金を親族が勝手に使いこむ」と言う場合は、明らかに虐待になるというのは分かります。
では次のようなケースは高齢者虐待防止法上どうなるのでしょう?
施設(病院)に入所(入院)している高齢者に対し親族が面会にやって来て「少しお金をちょうだい」と言う。
すると、判断能力を欠く高齢者が「うんいいよ」と答える。
金銭を代理で管理している施設としては本人が「いい」と言っている以上は、親族に対し「お金は渡せない」と言う事もできないので、親族にお金を渡す。
その、高齢者が数時間後にはすっかり親族にお金を渡した事を忘れてしまい「何でお金が減ったんだ?職員が着服したんじゃないか?」と怒鳴り出す。
その数週間後にまた同じようなことが起こり繰り返す…。
…このような場合は「うんいいよ」と同意が得られており、勝手には年金を使いこんではいないので定義上は「高齢者虐待ではない」ということのなるのでしょうか?
それとも、その高齢者が判断能力を欠くと親族が知りながらお金をむしり取っているのだから定義上「高齢者虐待である」ということになるのでしょうか?
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