離れて暮らす痴呆を発症した父の財産管理についてのアドバイスをお願いします。
原発難民です。
父は無断で家財道具等を含めた自宅のある土地の権利を売り払い、そのお金を元手に石垣島に移り住み、痴呆になりました。 地震直後、避難所生活を送っている中、私達を置いて、父が地震直後に設定された、自宅のある立ち入り禁止区域に帰ってしまった事を単に発し、別居する事になりました。
その後、二日程立ち入り禁止区域の自宅で過ごし、乗り捨ててあった車を使って、結局立ち入り禁止区域から避難した父は、今年、家財道具含め、土地の権利書等を私や母に相談することなく処分し、そのお金を全て持って、移住を敢行しました。
そこで持病の糖尿病と肝硬変に加え、間質性肺炎を併発し、さらに、長年にわたる大量のアルコール摂取に因る脳萎縮から来る痴呆を発症し、一分前の事すら覚えていられなくなったそうです。
父にはTさんという男のケアマネさんがついているそうなのですが、彼が父の財産管理を申し出たそうです。
それを踏まえ、石垣島で使える銀行口座の開設を勧められたそうです。
実は地震直後、介護職に就こうと勉強した事があったのですが、この行動は少々越権に近いのではと思うのですが、現在どのような制度になっているのでしょうか。
そして、父の面倒を見るためだけに現在の拠点を移す気が無いのですが、どうするのが一番良いのでしょう。
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