介護職員処遇改善加算について いろいろ調べたのですが、
分からないので教えて下さい(>_<)
対象職員への賃金改善の方法の項目は
決まりがあるのでしょうか?
例えば、昇給分を全て加算額からだす、とか
賞与の一部を加算額からだすとか、
毎年、発生するわけではないけど
業務を頑張った職員へ、ちょっとした
ご褒美みたいな事で、使ってもいいのか?
対象職員に皆、平等に支給する
必要はないんですよね?
算定根拠さえ明確であれば
どんな方法で支給するかは
その施設の自由なのでしょうか?
どんな賃金項目でも、
支給されてたら問題ない
支給項目に該当しないモノとかって
ありますか?
知識が浅いので、
ぜひとも、回答をお願い致します_| ̄|○
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